帰化申請をしたいけど年金の未納がある場合はどうしたらいい?

帰化申請と年金未納

帰化申請をしたいけど年金の未納がある場合はどうしたらいい?

帰化申請をしたいと考えている方の中には

「帰化したいけど、年金未加入で支払いをしてない」
「帰化したいけど、年金の未払い期間がある」

など年金ことで、帰化申請をすることができるのかお悩みの方も多いようです。
こちらでは帰化申請と年金の支払いについてわかりやすく解説していきます。

年金を支払っていない=素行要件を満たしていないと判断されます

帰化申請をするための条件7つの中に
『素行要件』というものがあります。
国籍法の条文のまま言えば

素行要件=素行が善良であること

具体的に、素行が善良であることとはどのようなことなのでしょう。
帰化申請の実務上の解釈では、租税の滞納・年金の未加入及び滞納・犯罪歴・地域社会への迷惑の有無などの要件が含まれています。

年金を払っていない・加入していない場合は帰化できないのでしょうか?

年金未加入のままで帰化申請することは不可能といえます。
では、どうすればよいのでしょうか?
『素行が良好であること』を立証するために、国民年金に加入した上で年金未納分を一年分さかのぼって支払う必要があります。

国民年金は2020年現在、月額16,540円ですので

16,540円✕12ヶ月分=198,480円

を一括で支払うことになります。

帰化申請の説明する行政書士
         
約20万円か…今まで払ってなかった分とはいえ負担が大きいなぁ
       
年金には免除制度というものがあります。
申請したら必ず承認が受けられるとは限りませんが、免除申請をしてみるというのも一つの方法です。

まとめ

年金未加入の場合は、素行条件が満たされないため帰化申請が不可能です。

しかし国民年金に加入して直近一年分の保険料をさかのぼって追納することで、素行条件を満たす可能性が出てきます。

帰化申請は内部規定の変更によって判断が変わることもありますので、一年分払えば必ず許可になるということはできませんが、可能性が高くなることは間違いありません。

       
行政書士などの専門家は、申請者それぞれの状況確認をし、判断して帰化申請手続きをするプロフェッショナルです。
もし自信がない方や不安なことがある方は、ぜひ相談をしてみてください。
帰化申請千葉松戸