配偶者ビザを更新する際の注意するポイントはコレ

国際結婚~配偶者ビザを更新する際の注意するポイントはコレ

そもそもビザ(在留資格)には期限があります

日本で生活する為に必要なビザ(在留資格)を取得しますが、これには在留期限があります。
そして在留期限が切れる前にビザの更新手続きをして日本で生活をし続けることができるようにする必要があります。

 
配偶者ビザの更新ではどんなことに気をつければいいのでしょうか。順番に見ていきましょう。

配偶者ビザの在留期間は最初は1年です

国際結婚をして配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を取得した場合、最初の在留期限は通常1年です。

 
ビザの更新は期限のおおむね3か月前から申請することができますので、初回の更新は一年たたずにすることになります。
 

申請期間 :在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から。ただし,入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は,3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に,申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。)

法務局HPより

在留期限を一日でも過ぎてしまうと、オーバーステイになり退去強制の対象になりますのでついうっかり忘れてたと言うことがないように、気をつけなくてはなりません。

そして許可されれば、審査によって6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかの在留期間が設定されます。

国際結婚の説明をする行政書士
ビザ申請の手続きは手間も時間もかかるのに、たった一年でまた手続きが必要なんですね?!大変だなあ
 
確かにそうですね。
配偶者ビザの更新は比較的スムーズにできる場合と
最初のビザ申請手続きくらい手間がかかる場合があるんです。ここからはそれぞれの場合を見ていきましょう。

配偶者ビザの更新の手続き2つのパターン

初回申請時と現状に変更がない場合の更新

初回申請時と現状に変更がない場合は手続きとしてはあまり手間はかかりません。

 
問題がなければ専門家に依頼しなくても自身で申請することができると思います。

初回申請時と現状が変わった(ビザ申請の要素に変更があった)場合の更新

初回申請時と現状が変わった場合、新たな必要書類が増えたり、理由書の作成が必要なったり手間がかかります。

具体的な例でいうと
◯世帯当たりの収入が少ない
◯同居をしていない
などの場合です。

また、いちばん難易度が高いのはパートナーチェンジの配偶者ビザ更新です。

配偶者ビザの説明をする行政書士
パートナーチェンジってことは離婚をして別の日本人と結婚したってことですか?
 
はいそうです。
この場合、名目は在留資格の更新ですが手続き自体は新たに配偶者ビザを申請する場合と同じです。

更に、前婚の離婚をきちんと報告しているか、新たな結婚が偽装結婚ではないことを立証することができるかなどが問われ、初回の申請よりも難易度は上がるといえます。

配偶者ビザパートナーチェンジの際の注意

パートナーチェンジで配偶者ビザの更新申請をする時のポイント

◯交際から再婚までの経緯を説明できる
◯世帯収入が安定している
◯結婚後の夫婦間の交流を記録で証明できる(電話・メール・写真など)
◯申請外国人に法令違反などがない

さまざまな材料を準備して、今の結婚が偽装ではなく真実の結婚であることを入国管理局に証明しなくてはなりません。

国際結婚の説明をする行政書士
証明か~
なんだかむずかしそうだなぁ…交際の経緯をメールや写真で証明ってプライバシーとかいってられないんですね。
国際結婚の説明をする行政書士
結婚が真実のものでも、それを証明するというのはむずかしいですね。専門の知識も必要です。
このケースの場合は自身でするより専門家に相談して手続きを任せる方をおすすめします。

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