配偶者ビザから永住ビザへの変更申請6つの条件とポイントを解説!

配偶者ビザから永住ビザへの変更申請6つの条件とポイントを解説!

配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)をもっている方の中には

「永住権がほしい」
「今後の安心のために永住ビザに変更申請したい」

と考える方も多いようです。

 
こちらでは配偶者ビザから永住ビザに変更するために必要な条件とポイントをわかりやすく説明します。

そもそも永住ビザ(永住権)のメリットってなんですか?

なぜ、永住ビザ(永住権)に変更したい人が多いのか?
それは配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)よりもメリットがあると考える人が多いからです。
では具体的にどんなメリットがあるのでしょうか。

日本での社会的信用度が高まる

→金融機関からの融資が受けやすくなります。

配偶者ビザの解説をする行政書士
金融機関によっては他の在留資格所持者より有利な借入利率の適用を受けられるケースなどもあるようです。

ビザの更新が不要になる

→他の在留資格では、数年ごとに出入国在留管理庁で更新申請を行う必要があります。
永住権を取得した場合、生涯にわたって日本で安定的に生活することが可能になります。

 
面倒なビザ更新の手続きは必要なくなるのはうれしいですね。

自由に職業を選択することができる

→在留活動に制限がないので、就労系のビザではつけない単純労働(飲食店での配膳・調理補助、建設現場作業、清掃作業など)の職業にもつくことができます。

生活状況や家庭環境の変化があっても在留資格に影響がない

→リストラにあって収入が減ったり、配偶者と死別・離別をした場合でも在留資格に影響がないので安心です。

在留特別許可の可能性が他の在留資格に比べて高くなる

→万が一、退去強制事由に該当してしまった場合でも他の在留資格に比べて在留特別許可が得られる可能性が高いといえます。

配偶者ビザから永住ビザ(永住権)する場合の条件

 
配偶者ビザから永住ビザへの変更をするときは何か条件があるんですか?
 
はい。いくつかの条件をみたしている必要があります。配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)から永住ビザ(永住者の在留資格)に変更申請をする場合の条件をひとつづつ確認していきましょう。

実態をともなった婚姻が3年以上継続している

→単に婚姻をしている期間ということではなく夫婦としての生活の実態があることが必要です。

国際結婚の説明をする行政書士
別居期間は「実態をともなった婚姻」とはみなされず婚姻期間としてみなされない可能性が高くなります。

引き続き1年以上日本に在留している

→連続して3ヶ月以上日本から出国した場合や、年間で累計100日以上日本から出国していた場合には「引き続き」日本に住んでいたとみなされなくなる可能性が高くなります。

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

きちんと収入があり安定した生活ができるかは重要な判断基準です。

 
世帯収入で年収300万円くらいが一応の目安になります。

現在の在留資格の最長の在留期間をもって在留していること

→配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)をもっている方の場合は3年か5年の在留期間なら申請できます。

納税義務等公的義務を守っていること

→国民年金、健康保険、住民税・所得税など。
納付期限を守り、未納などがないことが大切です。

罰金刑や懲役刑等を受けていないこと

→犯罪歴があると、永住権を取れない可能性が高くなります。

 
交通違反は軽微もので数が少なければ大丈夫です。

衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

→感染症羅患者などが該当します。

配偶者ビザから永住ビザに変更申請するときに気をつけたいポイント

配偶者ビザから永住ビザに変更申請して許可されて、まもなく離婚をするというケースも多いことから、結婚生活が安定的なものかが審査のポイントになります。

配偶者ビザの説明をする行政書士
では永住ビザ申請の際にどんなことに気をつければいいですか?
 
結婚生活がうまくいっていて不安な要素がないことをきちんとわかってもらえるような書類を作成することが大切です。
もし自身で申請することに不安がある場合には専門家に相談してみてください。

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