帰化申請にまつわる用語『戸籍謄本(台湾)』

帰化申請にまつわる用語・戸籍謄本台湾

帰化申請にまつわる用語『戸籍謄本(台湾)』

戸籍謄本(台湾)

戸籍とは国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生・結婚・死亡・親族関係等)について、登録・公証するためのものです。
台湾の戸籍謄本は、日本の戸籍謄本と住民票をミックスし、さらに履歴書を足したような形になっています。

       
帰化申請の手続きでは、帰化申請人本人の両親それぞれの婚姻申告の前から現在まで(父母・兄弟姉妹の身分関係がわかる)の戸籍謄本が必要になります。
(戸籍謄本はすべて、部分謄本ではなく全部謄本が必要)

台湾の戸籍謄本を取得する方法は
・本人や一等親の方が台湾の戸政事務所窓口にて申請する。
・委任状を作成して(台北駐日経済文化代表処の認証が必要)台湾にいる方に委託し代理で申請する。
・台北駐日経済文化代表処で認証を得た上で郵送申請することも可能です。

 

記載事項

戸籍番号
戸籍形態
現住所
筆頭者との続柄
氏名
生年月日
出生地
父の氏名
母の氏名
配偶者の氏名

その他
生届提出日、結婚、職業変更、印鑑登録、最終学歴変更、身分証明書交付日、兵役種類

など

 

戸籍謄本(台湾)画像

 

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帰化申請千葉ー必要書類

 

 

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