帰化申請にまつわる用語『家族関係証明書(韓国)』

帰化申請の用語・家族関係証明書

帰化申請にまつわる用語『家族関係証明書(韓国)』

家族関係証明書(韓国)

韓国人の家族関係(夫婦親子関係の直系3代)を証明するものです。
家族関係証明書には本人の兄弟姉妹関係は表示されないので、兄弟姉妹関係を証明する必要がある場合には、父母の家族関係証明書を取得します。

 

         
韓国では2008年1月1日から新しい家族関係登録制度が施行されました。

戸主を中心に家単位で戸籍を編製していた方式を、国民個人別に登録基準地に基づき家族関係登録簿を編製します。
(戸籍→家族関係登録簿)
そして家の根拠地であり戸籍の編製基準である本籍概念を廃止して、各種申告を処理する管轄を定める基準として登録基準地概念を導入しました。
(本籍→登録基準地概念)

帰化申請の手続きでは、帰化申請人本人の家族関係証明書が必要です。

       
韓国の家族関係証明書は港区南麻布にある韓国大使館領事部で取得することができます。

家族関係証明書の記載事項

登録基準地

本人の
氏名
生年月日
性別

父母の
氏名
生年月日
性別

子の
氏名
生年月日
性別

 

家族関係証明書韓国

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