帰化申請にまつわる用語『確定申告書』
確定申告書
帰化申請書類の収入に関する証明書類です。
確定申告は個人や法人が納税すべき税額を税務署に申告する手続きのことで、確定申告書はその申告をする際に作成する書面です。
帰化申請人本人が会社員の場合は、原則として勤務先の会社が申告・納税を行ってくれるので自分で確定申告をする必要はありません。
ただし会社員でも下記に当てはまる場合は確定申告が必要です。
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
② 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
③ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
④ 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⑤ 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
⑥ 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
⑦ 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
② 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
③ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
④ 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⑤ 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
⑥ 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
⑦ 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
帰化申請の手続きでは、帰化申請人本人(生計を一にする配偶者その他の親族がいる場合でその方が確定申告をしている場合はその方の分も)の直近1年分の確定申告書の控え(添付書類がある場合そのコピーも含む)が必要になります。
確定申告をしていない場合は不要です。
記載事項
住所
個人番号
氏名
性別
世帯主の氏名
世帯主との続柄
生年月日
電話番号
収入金額等
所得金額
所得から差し引かれる金額
税金の計算
その他
延納の届出
所得の内訳
雑所得・配当所得・一時所得に関する事項
住民税に関する事項
所得から差し引かれる金額に関する事項
など

参照:国税庁「申告書用紙」