帰化申請が不許可になるのはどんな場合か?
帰化申請をして日本国籍取得を目指す場合、いちばん気になるのは申請の許可がされるのか不許可になるのかということだと思います。
帰化の許可は法務大臣の裁量が反映されるので、帰化の要件を満たしている場合であっても必ず許可がもらえるものではありません。
不許可になるケースとは
①収集した書類、作成した書類、面接での発言に現実との相違がある場合
相違(そうい=ちがい)があると不許可事由になります。
②収集した書類、作成した書類、面接での発言に虚偽があった場合
③隠ぺいされた事実がある場合
④法務局からの取り下げの打診を無視して申請をした場合
それでも申請をした場合にはやはり不許可になってしまうことが多いということです。
⑤追加書類の提出を求められたにも関わらず提出しなかった場合
その場合には当該書類を提出をしないと不許可事由になる可能性が高いです。
⑥帰化申請中の住所変更・結婚・海外への渡航などを法務局に報告しなかった場合
忘れないように気をつけましょう。
⑦犯罪歴があり相当期間を経過していない場合
⑧同居親族に犯罪歴ある場合
⑨生計要件が不十分である場合(安定した生活のできる経済力)
収入と支出のバランスを見たときに充分とは言えないと判断されると不許可事由になります。
⑩反社会勢力とのつながりがある場合
⑪法務局の内部の審査基準に変更があった場合
例えば居住要件の出国期間が、以前は一年で150日くらいなら許可がおりていましたが現在は150日だと不許可になるリスクが高くなっています。
11ケースをあげましたが、その他にも不許可になるケースは様々です。
不許可にならないためにするべきこととは
不許可にならない為にすべきことは、虚偽・相違・隠ぺいは帰化申請において絶対にしないということです。
変えられない事実によって不許可になってしまう場合は、仕方がないので時期をあらためてリトライするか、あきらめることになるでしょう。
いっぽう帰化申請の要件は満たしているにも関わらず、不要な虚偽・相違・隠ぺいにより不信感を与えてしまい不許可になるというのは、本当にもったいないことだと思います。
法務局の帰化申請にかかる調査は職権によって、民間では調べられないことも調べることができます。
嘘は必ずみつかり、隠していることは見つかってしまうものだという認識が必要です。
法務局での相談、面接などは記録をされています。
記録された会話の内容と提出書類の内容に相違(一致しないこと)や齟齬(そご=かみ合わないこと)がある場合も不許可の要因になりかねません。
自身が発言したことに責任をもち、提出する書類の内容、そして現実とちがうことがないようにしましょう。