帰化申請が不許可になるのはどんな場合か?

帰化申請の不許可事由を説明する行政書士

帰化申請が不許可になるのはどんな場合か?

帰化申請をして日本国籍取得を目指す場合、いちばん気になるのは申請の許可がされるのか不許可になるのかということだと思います。
帰化の許可は法務大臣の裁量が反映されるので、帰化の要件を満たしている場合であっても必ず許可がもらえるものではありません

帰化と永住の説明する行政書士
では、どんな場合に不許可になってしまうのでしょうか?

不許可になるケースとは

①収集した書類、作成した書類、面接での発言に現実との相違がある場合

帰化を説明する行政書士
       
提出した書類本人の発言現実この3つは同じであるべきものです。
相違(そうい=ちがい)があると不許可事由になります。

②収集した書類、作成した書類、面接での発言に虚偽があった場合

帰化と永住の説明する行政書士
         
提出した書類・本人の発言が同じであっても、虚偽(きょぎ=うそ)が判明すると不許可になる可能性は高くなります。

③隠ぺいされた事実がある場合

④法務局からの取り下げの打診を無視して申請をした場合

帰化申請中の説明する行政書士
       
法務局への事前相談の時点で帰化の許可が下りるのは難しいと判断された場合、法務局の職員から申請の取り下げを勧められます。
それでも申請をした場合にはやはり不許可になってしまうことが多いということです。

⑤追加書類の提出を求められたにも関わらず提出しなかった場合

       
通常の必要書類のほかに審査の過程で追加書類の提出を求められる場合があります。
その場合には当該書類を提出をしないと不許可事由になる可能性が高いです。

⑥帰化申請中の住所変更・結婚・海外への渡航などを法務局に報告しなかった場合

帰化の必要書類を説明する行政書士
       
帰化申請中でも住所変更・結婚・海外旅行などはできますが、法務局に報告をすることが必要です。
忘れないように気をつけましょう。

⑦犯罪歴があり相当期間を経過していない場合

⑧同居親族に犯罪歴ある場合

帰化と永住の説明する行政書士
         
犯罪の内容にもよりますが反社会的勢力とのつながりがあると判断された場合不許可事由になることがあります。

⑨生計要件が不十分である場合(安定した生活のできる経済力)

       
収入がいくら以上でないとという具体的な決まりはありませんが
収入と支出のバランスを見たときに充分とは言えないと判断されると不許可事由になります。

⑩反社会勢力とのつながりがある場合

⑪法務局の内部の審査基準に変更があった場合

帰化申請を説明する行政書士
       
法務局内の審査基準は突然変更される場合があります。
例えば居住要件の出国期間が、以前は一年で150日くらいなら許可がおりていましたが現在は150日だと不許可になるリスクが高くなっています。

11ケースをあげましたが、その他にも不許可になるケースは様々です。

不許可にならないためにするべきこととは

不許可にならない為にすべきことは、虚偽・相違・隠ぺいは帰化申請において絶対にしないということです。

変えられない事実によって不許可になってしまう場合は、仕方がないので時期をあらためてリトライするか、あきらめることになるでしょう。

いっぽう帰化申請の要件は満たしているにも関わらず、不要な虚偽・相違・隠ぺいにより不信感を与えてしまい不許可になるというのは、本当にもったいないことだと思います。

法務局の帰化申請にかかる調査は職権によって、民間では調べられないことも調べることができます。
嘘は必ずみつかり、隠していることは見つかってしまうものだという認識が必要です。

法務局での相談、面接などは記録をされています。
記録された会話の内容と提出書類の内容に相違(一致しないこと)や齟齬(そご=かみ合わないこと)がある場合も不許可の要因になりかねません。
自身が発言したことに責任をもち、提出する書類の内容、そして現実とちがうことがないようにしましょう。

 

       
もし帰化申請に関して不安や心配がある方は、法務局への相談に行く前に専門家への相談を受けることをおすすめします。
帰化申請千葉松戸