帰化申請の条件7つをわかりやすく解説
日本国籍を取得して日本で暮らしていきたいと考えたときに、まず確認をするべきことは自身が帰化申請の条件に合っているのかということです。
こちらでは帰化申請の7つの条件をわかりやすく解説します。
まずはどんな条件があるのか、自分はその条件にあっているのかひとつずつ照らし合わせてみましょう。
引き続き5年以上日本に住所があること
居住要件
帰化の申請をする時からさかのぼって、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
例えば日本で4年間で住み、その後一年間外国で生活をして、そのあと再び日本で2年間住んでいるという場合には該当しません。
そして5年間のうち仕事をしている期間が3年以上必要です。
これは正社員でなくても契約社員や派遣社員でも大丈夫です。
20歳以上で本国法上も成人であること
能力要件
年齢が20歳以上で、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
18歳で結婚をして成人としての扱いをうけるようになってる人はどうなんでしょうか?
素行が善良であること
素行要件
素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかは犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として社会通念によって判断されることとなります。
きちんとした人かどうかということです。
税金を払ってますか?
年金を払ってますか?
前科はないですか?
それぞれを確認していきましょう。
税金について
会社員の方は住民税が給料から天引きされている方と、そうでない方の2つのパターンが あります。
給与明細を見て住民税が引かれている場合は問題ありません。
逆に引かれていない場合は注意が必要です。
年金について
会社員の方で給与明細を見て厚生年金が天引きされている場合は問題ありません。
会社員の方でも厚生年金に加入していない方は国民年金を支払う必要があります。
厚生年金も国民年金も支払っていない時は、ひとまず直近国民年金を一年分支払う必要があります。
一カ月約15000円くらいなので一年分だとおよそ18万円くらいです。
交通違反と前科歴
交通違反は過去5年間の違反を見られます。
自分または家族の収入で安定した生活ができること
生計要件
生活に困るようなことがなく、日本で安定して暮らしていけることが必要です。
この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができればこの条件を満たすこととなります。
目安ですが、独身者の場合では毎月18万円以上の安定収入があれば問題ありません。
貯金は関係ないので大丈夫です。安定した職についていて毎月収入があることが大事です。
通帳のコピーは提出書類です。借入れなどををして不自然な入金があると違和感がありますのでやめましょう。
派遣社員でも、契約社員でも、正社員でも大丈夫です。
失業者中の場合は就職先が決まってから帰化申請の準備をしましょう。
日本国籍を取得後は母国籍を喪失すること
喪失要件
日本は二重国籍を認めていませんので帰化しようとする方は、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合についてはこの条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
国によっては兵役義務があって兵役を終えてからでないと自国の国籍を離脱できない場合もあるようです。
事前に母国で確認が必要ですね。
日本政府に対して破壊行為などを企てたことなどがないこと
思想(不法団体)要件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、あるいはそのような団体を結成したり、加入している人は帰化が許可されません。
わかりやすくいうと日本を破壊するような危険な考えをもっていないですか?ということです。
例えばテロリスト、暴力団などがあげられます。
日本語ができること
日本語要件
帰化申請では日本語能力も求められます。
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(簡易帰化国籍法第6条から第8条まで)。
まとめ
② 20歳以上で本国法上も成人であること
③ 素行が善良であること
④ 自分または家族の収入で安定した生活ができること
⑤ 日本国籍を取得後は母国籍を喪失すること
⑥ 日本政府に対して破壊行為などを企てたことなどがないこと
⑦ 日本語ができること
以上が帰化申請の7つ条件です。
すべての条件に当てはまっている場合は帰化申請をすることが可能です。
上記は日本に帰化するための最低限の条件を定めたものですので、これらの条件を満たしている場合でも必ずしも帰化が許可されるとは限りません。
それは帰化申請を許可するかどうかは最終的に法務大臣の裁量に委ねられているからです。
そのため、法務大臣は上記の条件をすべて満たしているからといって、当然に帰化を許可しなければならないわけではなく、明文では明らかにされていない事情等によって許可することが妥当でないと判断する場合には、仮に条件を満たしていても不許可処分をすることができるのです。
実際は上記条件が満たされていれば帰化申請の受理はしてもらえますが、審査がはじまると法律で明文化されていない条件(たとえば日本語能力など)についても、細かいチェックが入ります。
そのため申請資料上だけではわからなかった事情が、審査の段階で問題になることもあります。
もし不安なことがある場合には専門家に相談することをおすすめします。
自信がない方や不安なことがある方は、ぜひご相談ください。