帰化申請の条件7つをわかりやすく解説

帰化申請千葉ー帰化条件7

帰化申請の条件7つをわかりやすく解説

日本国籍を取得して日本で暮らしていきたいと考えたときに、まず確認をするべきことは自身が帰化申請の条件に合っているのかということです。

こちらでは帰化申請の7つの条件をわかりやすく解説します。

まずはどんな条件があるのか、自分はその条件にあっているのかひとつずつ照らし合わせてみましょう。

千葉県松戸の行政書士事務所

 

 

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引き続き5年以上日本に住所があること

居住要件

①引き続き5年以上 日本に住所があること

 

帰化の申請をする時からさかのぼって、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

例えば日本で4年間で住み、その後一年間外国で生活をして、そのあと再び日本で2年間住んでいるという場合には該当しません。

ってことは、5年間は日本から出国したら帰化できないですか?
 
一度の出国日数がおおよそ3か月を超えなければ大丈夫ですよ
 
 
それなら…2か月間の出国が何度かあっても問題ないですか?
一度の出国日数が3か月未満でも一年間のうち短期の出国をくり返し合計で100日以上日本を出国すると「引き続き」とみなされない判断をされる可能性が高くなります。
 

そして5年間のうち仕事をしている期間が3年以上必要です。

これは正社員でなくても契約社員や派遣社員でも大丈夫です。

20歳以上で本国法上も成人であること

能力要件

②20歳以上で本国法上も成人であること

年齢が20歳以上で、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

 
20歳未満の未成年は帰化申請できないんですか?
 
 
未成年でも親と同時なら帰化申請できますよ。
 

18歳で結婚をして成人としての扱いをうけるようになってる人はどうなんでしょうか?

日本をはじめとする多くの国で、未成年でも結婚すると法的に成人扱いされる制度(成年擬制)がありますが、国籍法では民法の成年擬制の制度は適用されません。20歳になってから帰化申請しましょう。

素行が善良であること

素行要件

③素行が良好であること

素行が善良であることが必要です。

素行が善良であるかどうかは犯罪歴の有無や態様納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として社会通念によって判断されることとなります。

 
簡単に言うと
きちんとした人かどうかということです。
 

税金を払ってますか?

年金を払ってますか?

前科はないですか?

それぞれを確認していきましょう。

税金について

会社員の方は住民税が給料から天引きされている方と、そうでない方の2つのパターンが あります。

給与明細を見て住民税が引かれている場合は問題ありません。

逆に引かれていない場合は注意が必要です。

もちろん、自分で申告してきちんと住民税を納付しているなら何の問題もありません。もしそうでない場合でも、気が付いた時点で完納すれば大丈夫です
 
 結婚をしてパートナーがいる時も自分の納税証明書だけでいいんですか?
 
ご結婚されている方は、配偶者の分も納税証明書を提出します。どちらかが滞納していると審査が通らないので事前に確認して2人とも完納しておくことが必要です
 
奥さんを扶養に入れていて、奥さんのパートの収入が103万円以上になってしまっていた!なんてケースはどうしたらいいですか?
 
修正申告をすれば大丈夫ですよ。本来の税額より少なく支払っているので、修正をして納付しましょう。
 
経営者個人事業主の方は法人税や個人事業税をきちんと支払っていることが必要です。

年金について

会社員の方で給与明細を見て厚生年金が天引きされている場合は問題ありません

会社員の方でも厚生年金に加入していない方は国民年金を支払う必要があります。

厚生年金も国民年金も支払っていない時は、ひとまず直近国民年金を一年分支払う必要があります。

一カ月約15000円くらいなので一年分だとおよそ18万円くらいです。

交通違反と前科歴

交通違反は過去5年間の違反を見られます。

スピード違反でキップ切られたことがある場合は…
過去5年間で軽微な違反を3~5回ぐらいなら影響ありません。
 
前科歴は不起訴になっていれば問題ありませんが、罰金など刑が科せられている場合はむづかしいこともあります。
 

自分または家族の収入で安定した生活ができること

生計要件

④自分または家族の収入で安定した生活ができること


生活に困るようなことがなく、日本で安定して暮らしていけることが必要
です。

この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができればこの条件を満たすこととなります。

目安ですが、独身者の場合では毎月18万円以上の安定収入があれば問題ありません。

貯金がほとんどない場合ですが口座にまとまった金額が入ってたほうがいいですか?

貯金は関係ないので大丈夫です。安定した職についていて毎月収入があることが大事です。

通帳のコピーは提出書類です。借入れなどををして不自然な入金があると違和感がありますのでやめましょう。

派遣社員の場合は大丈夫ですか?

派遣社員でも、契約社員でも、正社員でも大丈夫です。

失業者中の場合は就職先が決まってから帰化申請の準備をしましょう。

日本国籍を取得後は母国籍を喪失すること

喪失要件

⑤日本国籍を取得後は母国籍を喪失すること


日本は二重国籍を認めていません
ので
帰化しようとする方は、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合についてはこの条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

国によっては兵役義務があって兵役を終えてからでないと自国の国籍を離脱できない場合もあるようです。

事前に母国で確認が必要ですね。

日本政府に対して破壊行為などを企てたことなどがないこと

思想(不法団体)要件

⑥日本の国権を脅かすような思考はないか

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、あるいはそのような団体を結成したり、加入している人は帰化が許可されません。

わかりやすくいうと日本を破壊するような危険な考えをもっていないですか?ということです。

例えばテロリスト、暴力団などがあげられます。

日本語ができること

日本語要件

⑦日本語ができること

帰化申請では日本語能力も求められます。

法務省のホームページには日本語能力の条件の記載はなかったのですが?
 
 
法律にも、帰化の手引きにも明確な基準は書かれていませんが、実際には日本語能力試験3級もしくは小学校3年生程度の語学力が必要です。ネイティブ並みのレベルは求められません。
 

 なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(簡易帰化国籍法第6条から第8条まで)。

簡易帰化について説明する行政書士

簡易帰化についてくわしくはこちら

まとめ

① 引き続き5年以上日本に住所があること

② 20歳以上で本国法上も成人であること

③ 素行が善良であること

④ 自分または家族の収入で安定した生活ができること

⑤ 日本国籍を取得後は母国籍を喪失すること

⑥ 日本政府に対して破壊行為などを企てたことなどがないこと

⑦ 日本語ができること

以上が帰化申請の7つ条件です。
すべての条件に当てはまっている場合は帰化申請をすることが可能です。

上記は日本に帰化するための最低限の条件を定めたものですので、これらの条件を満たしている場合でも必ずしも帰化が許可されるとは限りません。

それは帰化申請を許可するかどうかは最終的に法務大臣の裁量に委ねられているからです。

そのため、法務大臣は上記の条件をすべて満たしているからといって、当然に帰化を許可しなければならないわけではなく、明文では明らかにされていない事情等によって許可することが妥当でないと判断する場合には、仮に条件を満たしていても不許可処分をすることができるのです。

実際は上記条件が満たされていれば帰化申請の受理はしてもらえますが、審査がはじまると法律で明文化されていない条件(たとえば日本語能力など)についても、細かいチェックが入ります。

そのため申請資料上だけではわからなかった事情が、審査の段階で問題になることもあります。

もし不安なことがある場合には専門家に相談することをおすすめします。

 
行政書士などの専門家は申請者それぞれの状況確認をし、判断して帰化申請手続きをするプロフェッショナルです。
自信がない方や不安なことがある方は、ぜひご相談ください。
 

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