国際結婚をして配偶者ビザを申請したい!収入が少ないと不許可になる?
配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の申請をしたい方のなかには、「収入がすくないけど大丈夫かな」と考える方も多いようです。
そもそも収入はいくら以上あればいいのですか?
具体的にいくら以上あればいいのか?
というのが気になるところですが、実際には月収〇〇万円以上というような明確な基準というのはありません。
「日本で家族が安定した生活をするために必要な収入がありますか?」ということです。
そのため、この問に対して収入と支出の根拠を示して、家族が安定した生活をすることができることを立証することができれば収入が少なくても申請を許可される可能性が高くなります。
例えば同じ18万円の月収の人がいたとします。
Aさんは家賃が10万円、Bさんは実家なので家賃がほぼかからないとすると
Aさん=生活が苦しくなりそうだな→配偶者を扶養するのはむずかしそうだな
Bさん=余裕がありそうだな→配偶者を扶養していけそうだな
こんなふうに判断されることになります。
ただ、実家に住むから大丈夫ですと理由書に記載するだけでは立証が不十分なので自分または親族がその建物を所有していることを謄本などを添付することで住居費(家賃)がかからないということを立証していく必要があります。
世帯収入が低くても、こんなケースは可能性があります
ここでいう「収入」とは世帯当たりの収入を意味します。
そのため、日本人配偶者の収入が少なくても外国人配偶者側が既に日本で職についていて安定した収入があれば問題ありません。
また世帯収入が低くても、こんなケースは可能性があります。
実家で暮らすことができる
→家賃がかからないということは支出を大きくおさえることができます。
そのため、収入が少なくてもきちんと生活をしていけるという根拠になります。
新しい就職先が決まっている
→現状で収入が少ない場合でも、新たな就職先が確定していて給与の条件や雇用期間などを雇用先からの書面などで証明することができれば安定した収入の根拠になります。
親族からの援助を受けることができる
→例えば、親や親族が所有している不動産があってそこに住むことができる・仕送りをしてもらえるなどです。
この場合は、親族の経済能力を証明するもの(課税証明書や不動産の登記簿など)も必要になります。
現状で日本人配偶者が生活保護を受給している場合は配偶者ビザが許可になる可能性は低いといえます。
生活保護の受給を辞めて、安定した収入を得られるようになった段階で申請することをおすすめします。
まとめ
◯配偶者ビザの申請をする場合、安定した生活を送るための収入があるかが問われます。
◯明確な基準というのはなく収入と支出のバランスが審査のポイントです。
◯収入が少なくてもカバーできる要素があれば許可の可能性は高くなります。
◯生活保護を受給している場合は許可の可能性は低いです。