国際結婚をしたいのですが手続きは難しいですか?
日本人同士の結婚よりも国際結婚の方がやらなくてはいけないことが多くなります
日本人同士の結婚と国際結婚ではどのような違いがあるのでしょうか?
千葉県松戸市行政書士
まず日本人同士の結婚の場合は市町村役場に婚姻届を提出することで完了します。
添付する必要書類などもとくにないんですね。
国際結婚の場合は日本での婚姻手続き、そして外国人配偶者の本国の婚姻手続きの両方をすることになります。
千葉県松戸市行政書士
日本での婚姻手続きをしただけだと本国では未婚のままになってしまい困ったことになってしまいます。
千葉県松戸市行政書士
そして、日本と外国人配偶者の本国の婚姻手続きが完了してはじめて『日本人の配偶者等の在留資格』を取得するための申請が可能になります。(いわゆる配偶者ビザです)
日本人と結婚をすると配偶者ビザは自動的に取得できるというものではないんですね
はい、配偶者ビザは日本と外国人配偶者の本国の両方で婚姻手続きを完了させてから出入国在留管理局(いわゆる入管)に申請をし、審査で申請が許可された場合に取得できます。
日本での婚姻手続き
結婚をするふたりが日本に住んでいる場合は日本の婚姻手続きを先にすることがふつうです。
日本の市町村役場役場で婚姻手続きをする場合に外国人配偶者の本国書類が必要になります。
この本国書類に関しては国によって異なりますので、事前に市町村役場の担当に確認をしましょう。
一般的にはどんな書類が求められますか?
本国発行の婚姻要件具備証明書や出生証明書の提出を求められます。
千葉県松戸市行政書士
日本で暮らしている外国籍の方の場合は、日本にある本国の大使館や領事館で発行してもらえることが多いようです。
千葉県松戸市行政書士
取得した本国書類は日本の市町村役場に提出する際に日本語に訳したものを添付する必要があります。
配偶者本国の婚姻手続きに関しては国別のページでわかりやく解説します。
日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)取得の為の手続き
日本と配偶者本国の婚姻手続きが完了したら次は日本の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)を取得するための申請をします。千葉県松戸市行政書士
千葉県松戸市行政書士
婚姻手続きは主に市町村役場と本国大使館(領事館)でしますが、日本と配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の申請は出入国在留管理局の管轄になります。
千葉県松戸市行政書士
必要書類を作成・収集して出入国在留管理局で申請の手続きをします。
千葉県松戸市行政書士
千葉県松戸市行政書士
日本人の配偶者等の在留資格を申請するための書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付する。3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。
※ 発行日から3か月以内のものを提出。4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可。5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。
※ 発行日から3か月以内のものを提出。(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出。a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人は,日本に居住する配偶者(日本人)。7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの。
※ 発行日から3か月以内のものを提出。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付する。3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。
※ 発行日から3か月以内のものを提出。4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可。5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。
※ 発行日から3か月以内のものを提出。(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出。a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人は,日本に居住する配偶者(日本人)。7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの。
※ 発行日から3か月以内のものを提出。
8 質問書 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉
10 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
11 その他
(1) 身元保証人の印鑑
(2) 身分を証する文書等 提示
※ 上記(2)については,申請人本人以外が申請を提出する場合必要となるもの。
※ このほか審査の過程において上記以外の資料を求める場合もあります。
国際結婚は婚姻手続きと在留資格(配偶者ビザ)取得手続きの二本立て
国際結婚の手続きは大きく分けて婚姻手続きと在留資格(配偶者ビザ)を取得するための手続きの二本立てです。
婚姻手続きの場合は届出なので、必要書類をそろえて届出の通知をすれば手続としては完結します。
そのため正常に行われた婚姻手続きが受理されないということは通常ありません。
そのため正常に行われた婚姻手続きが受理されないということは通常ありません。
一方、日本と配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)を取得するための手続きは申請なので、必要書類をそろえて申請をしても必ずしも許可になるというものではなく結婚の信憑性がきちんと証明できないと不許可になってしまうこともあります。
k千葉県松戸市行政書士
申請とは
「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。」(行政手続法第2条第3号)
「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。」(行政手続法第2条第3号)