配偶者ビザの申請についてわかりやすく解説!審査の3つのポイント

配偶者ビザの申請についてわかりやすく解説!審査の3つのポイント

そもそも配偶者ビザとは?

日本に生活をする外国人は『在留資格』を取得する必要があります。
この『在留資格』がないと日本で生活をすることができません。

   
本来ビザは『査証』のことを言いますが『在留資格』のことをビザということも多く一般的に使われています。
日本人の外国人配偶者や日本人の子供として生まれた人(特別養子も含む)が日本で生活をするための在留資格が『日本人の配偶者等』の在留資格(配偶者ビザ)です。
千葉県松戸市行政書士
日本人の配偶者等の該当範囲
日本人の配偶者若しくは民法第八百十七条二項の規定による特別養子または日本人の子として出生した者

配偶者ビザを申請するための条件は?審査の3つのポイント

以外に思われるかもしれませんが、日本人と結婚をしたら必ず配偶者ビザを取得できるわけではありません。
一方で、法律上具体的に日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)を取得するための条件が明示されているわけでもありません。

国際結婚の説明をする行政書士
   
結婚の手続きをしても必ず配偶者ビザがもらえるわけではないんですね。
   
在留資格には許可・不許可の審査があり、提出する作成・収集した書類をもとに出入国在留管理局が許可・不許可の判断を下します。
ここではこの審査のポイントを確認していきましょう。

本当の結婚かどうか

ふたりの結婚が法律上の婚姻関係だけではなく、本物の実体のある結婚かどうかが判断されます。

   
法律上の婚姻関係は市町村役場での婚姻届けの受理ですよね。
実体のある結婚かどうかは何で判断されるんですか?
   
出入国在留管理局は偽装結婚での配偶者ビザ取得防止のために提出された立証資料をもとにその判断をします。
また社会通念上、夫婦として共同生活をしているというためには同居して生活をしていることが必要とされていて、合理的な理由のない別居婚は不許可になる可能性が高くなります。
そのため日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)はとくに書類の作成(立証資料の作成)とても重要な作業になります。
また、下記にあてはまる場合は結婚の信ぴょう性を証明する難易度が高いといえるので専門家のアドバイスがあったほうがいいケースです。
千葉県松戸市行政書士
ふたりの年齢差が大きい場合
交際期間がかなり短い場合
結婚式をしていない場合
出会いがスナック・キャバクラなどのいわゆる水商売のお店である場合
出会いが結婚紹介所によるお見合いである場合
出会いがSNSや出会い系サイトである場合
過去に離婚経験が複数回ある場合

自分または家族の収入で安定した生活ができるか

配偶者ビザの説明をする行政書士
   
きちんと収入があるのかも審査されるんですね。
国際結婚の説明をする行政書士
   
必ずしも日本人が扶養者となる必要はありませんが、世帯の収入で日本での安定した生活ができるかが重要です。
夫婦の収入、貯蓄など、生計がきちんと立てられるかというのが審査のポイントになります。
もし生活が立ち行かなくなり生活保護を受けることになると公共の負担になってしまうためです。

下記にあてはまる場合は安定した生活ができるかを証明する難易度が高いケースといえるので専門家のアドバイスがあったほうがいいケースです。

千葉県松戸市行政書士

雇用が不安定な場合(パート・アルバイトなど)
世帯年入が200万円以下の場合
就職活動中の場合
年金で暮らしている場合
自営業で申告している収入が少ない場合

素行が良好であるか

   
素行の善良性は配偶者ビザだけではなく在留資格取得申請の審査で常に問われるポイントです。
配偶者ビザの説明をする行政書士
   
過去に犯罪歴などがある場合は不許可になる可能性が高くなるってことですね。
下記にあてはまる場合は素行の善良性を証明する難易度が高いケースといえるので専門家のアドバイスがあったほうがいいケースです。
千葉県松戸市行政書士
過去に資格外活動オーバーがある(週28時間以上働いていたことがある)場合
退去強制歴がある場合
自主出国歴(オーバーステイ)がある場合
犯罪歴(罰金系など)がある場合

まとめ

配偶者ビザ=『日本人の配偶者等』の在留資格

   
在留資格の申請は結婚の手続きをしたら必ずもらえるわけではなく審査があるんですよね。
千葉県松戸市行政書士
配偶者ビザの審査ポイント3つ
①本当の結婚かどうか
   
ふたりの結婚が偽装結婚でないことを作成提出する書類によって立証しなければなりません。
また基本的には結婚生活は同居をすることが必須です
②自分または家族の収入で安定した生活ができるか
国際結婚の説明をする行政書士
日本での安定した生活ができるかが審査で重要になります。
③素行が良好であるか
配偶者ビザの説明をする行政書士
   
過去に犯罪歴などがある場合は不許可になる可能性が高くなるってことです。
配偶者ビザの取得は書類の作成が許可・不許可に大きな影響をあたえる在留資格といえます。
そして、もしも自身で申請をして不許可になってしまった場合に、再申請は一度目の申請よりも審査のハードルが上がってしまうと一般的にはいわれてます。
在留資格が取得できないと結婚はしたのに日本で暮らすことができないということになってしまいますので、自身での申請に不安要素が少しでもある場合は専門家に申請代行をすることをおすすめします。
国際結婚配偶者ビザ千葉